化粧品製造販売業の許可とは自社の名前を製造販売元として化粧品を販売出荷するために必要な都道府県知事から与えられる許可です
化粧品製造業の許可とは化粧品を製造するために(作る事からラベル貼りまで)必要な都道府県知事から与えられる許可です、また、その作業内容製造工程によって許可内容(許可区分と言います)が変わります

化粧品に関係する仕事ビジネスにおいて化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可がどのような場面で必要になるのかの説明です。
化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の詳細な説明は
化粧品の許可とは何か化粧品許可の種類について

これらの許可はどんなビジネスパターンで必要になるのか

A.自社工場で製造して、自社の名前で販売する

  化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(一般)の許可が必要

B.自社工場で製造するが、他社の名前で販売する

  化粧品製造業(一般)の許可のみ必要

C.OEM工場さんで製造してもらい、自社の名前で販売する

  化粧品製造販売業の許可のみ必要
  ただし、OEM業者に製造委託した場合でも化粧品製造業(包装・表示・保管)が有った方が便利

D.OEM工場さんへ製造してもらい、名前もOEM会社のを使用させてもらう

 これは製造委託した工場が化粧品製造業(一般)だけでなく化粧品製造販売業の許可を持っている場合で
 製造販売元として委託したOEM工場の社名住所が化粧品のラベルに書かれます。
 依頼者は販売元等として記載して頂くこととなります。
 
 依頼者は何の許可も不要となりますがあまりお薦めしません。
お薦めしない理由は、
   会社信用性の評価が低く、なにも許可を持っていないという事で
           金融機関などから融資を受けられなかったり
   どこで製造しているかが分かってしまう(同じようなものを作れる)
   だれのために営業活動(PR)しているか分からない
   などのジレンマがあるためです
 しかしながら、許可を取るための人的要求を満たせない方は仕方ありません。

E.海外化粧品を輸入して、自社でラベル貼り、包装・表示などを行い自社の名前で販売する

  化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要

F.海外化粧品を輸入して、許可を持っている倉庫さんで包装・表示・保管を行ってもらい自社の名前で販売する

  化粧品製造販売業の許可のみ必要
  ただし、化粧品製造業(包装・表示・保管)も化粧品輸入する時は取りましょう

G.倉庫業者で化粧品を扱う

  流通在庫のBtoC発送だけを請け負うのであれば、許可は不要
  倉庫さんで化粧品の保管だけなら化粧品製造業許可は不要
  海外から直接搬入する場合、流通在庫のセット組、破損箱の入れ替えなどを行う場合には、
  化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要

  



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