新型コロナの影響で消毒液が不足しているなどの混乱が続いていますが、
消毒液は医薬部外品に該当するため、簡単には輸入販売できません。
しかしながら、従来から自己使用と前提とした薬監証明であれば輸入できます。
でも、輸入者本人だけでは意味が無いって事で(個人がそれぞれ薬監証明なんて書いてらんない)
厚生労働省からこんな通知が出ていますので、
大企業さん、従業員が多い会社さんは使用することを検討しては如何でしょう。
(このような企業さんがやることで、市場在庫に余裕が生まれて、一般人にも入手機会が増えるでしょうから)
事務連 絡
令 和 2 年 3 月 4 日 厚生労働省医薬・生活衛生局 監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬監証明の取扱いについて
要約しますと、
本来、薬監証明で輸入出来るのは、社内見本や輸入者本人なのですが、
「企業が、自社の社員の新型コロナウイルス感染症の対策として、自社内で
使用することを目的として医薬品、医療機器等(感染予防対策として一般人
が自ら使用することが想定されるものに限る。)を輸入しようとする場合には、
薬監証明の発給対象として差し支えない。
という事で、社内の人間(社員など)が使用しても良いと言うものです。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。