化粧品製造販売業の許可の取得に必要な構造設備について
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可の取得に必要な構造設備について

化粧品製造販売業の許可では全く設備は不要です。
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可では作業机と棚があるだけで特別な設備は不要です。
*ただし、埼玉県を除く(この県だけは大きく変わっているのです)

化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可を取得したいとお考えの方が心配になるのが
わが社の設備で許可が取れるのだろうか?どんな設備を入れないといけないのだろうか?
ではないでしょうか
この記事では化粧品製造販売業、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可取得においての構造設備についての説明を行います。
化粧品製造販売業の設備や化粧品製造業の設備について

化粧品製造販売業、化粧品製造業許可の取り方 の 3.2 化粧品製造業(包装・表示・保管)の取り方(前準備) に関しての要約になりますが、再度書いておきます。

化粧品製造業の設備について

 
化粧品製造業の許可には、化粧品製造業(一般)と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可があります
化粧品製造業の許可区分の一般と包装表示保管

化粧品製造業(一般)これはいわゆる原料から完成品まで一貫して製造する場合です。(これがないと、完成品の化粧品を小分けにするのも、製造ですから出来ません。)

ここでは、化粧品製造業(一般)の許可の説明はしません。
この許可では化粧品を原料から完成品にするまでの設備が必要になりますので複数の仕切られた作業毎の部屋が必要になり、それなりの規模を要求されますし、その内容は各都道府県薬務課の解釈により大きく変わるので事前相談として構造設備の打ち合わせを薬務課と行う必要があります。

化粧品製造業(包装・表示・保管)で必要になる、設備について
化粧品製造販売業者の事務所の一角を化粧品製造業(包装・表示・保管)として許可をとる場合や
倉庫業者さんが化粧品を扱うために、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可をとる場合です。

設備には、構造設備(建物、部屋、排水廃棄設備、製造設備など)と試験検査設備があります。

構造設備

構造設備の要件としては、製品および資材を衛生的かつ安全に保管する構造及び設備を有する事となっていますので、
極論言えば屋外はダメでしょうし(屋根と壁が三方囲まれているだけで屋外と直面している)部屋としてドアなどで仕切られている必要があるくらいですので、さほど難しいものではないです。(部屋の中と言っても、衛生的って言ってますのでトイレ、台所はダメでしょうが)
排水、廃棄設備も包装・表示・保管の許可では特に変わったものは排出しないので、排水設備はなし、廃棄物は事業系一般廃棄物として処理で良いでしょう。
もちろん、有毒ガスの発生もないですから。

要約すると、
扉等で屋外と隔離された部屋であること
(化粧品製造販売業者の事務所の一角を化粧品製造業(包装・表示・保管)として許可をとる場合には、その場所をテープなどで区分けすれば良いですパーテーションで区分けする必要はありません)
製造設備として、棚、作業机は最低でも必要と考えて下さい。
(この部屋やテープで区分けされたところに棚、作業机を配置します)
*ただし、埼玉県を除く(この県だけは大きく変わっているのです)重要な事なので2度言いました

ただし、この製造業として区分けした場所に外部から直接に立ち入る事が出来る場所にしてはいけませんので、製造販売業の事務所の一番奥などが良いでしょう、一番奥にすることで製造販売業の事務所を通過しないと製造業の場所に行けないようになるからです。
また、製造業(包装・表示・保管)については床材質の規制は無いのですが、地方によっては床材質について衛生面が~などと言う田舎もありますが衛生面では構造設備の清掃点検手順書により管理しているので問題ないって言って下さい。

試験検査設備 ・・・・外部試験機関を利用する

化粧品製造業(包装・表示・保管)では外観検査を社内で行い(よって検査設備はない)
理化学検査(規制成分)や微生物検査(菌など)は他の試験検査機関等を利用する
で良いと思います。(社内にそんな分析機器を導入出来ないでしょうから)
化粧品の基準に合致してるかの検討の分析機関(分析会社)で分析してもらいましょう で分析を行ってもらった、分析機関(分析会社さん)と業務委託契約書を結べば良いです。

化粧品製造販売業の設備について

設備は何もいりません、今の事務所でOKです。
なぜなら、
化粧品製造販売業では、包装・表示・保管の部分も含めて化粧品の製造、作業は一切出来ませんので。
製造販売業に求められるのは、人的要件と業務システム(GQP、GVP)だけですので
総括製造販売責任者の机1個で良いことになります。




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