化粧品の許可である、化粧品製造販売業と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可取得の工程表です、
何をすれば良いかの作業項目になりますの参考にしてください。

管理人の過去のサポート経験からの最短スケジュールです、
また、地方では薬務課と会う(事前相談、申請も)のに予約が必要になりますので予約次第で大きくスケジュールが遅れます。(地方ガチャだと思って諦めて下さい)

化粧品製造販売業の許可取得工程表
前提条件は、総括製造販売責任者が決まっている事です(これが一番大変でしょうが)、逆に言えば総括さんさえ居ればこの工程表のようにあっと言う間に許可は取れてしまう訳です。
また、下記の会社の目的の変更が結構長い時間を占めてしまうので新規参入を予定している方は予め変更しておいた方が良いでしょう。

下記工程表で東京都で①が不要ならば、許可を取りたい思ってから理論上13日で許可取得出来てしま訳です。(実作業時間は弊社提供の添付資料ひな形手順書ひな形を使用した場合の目安です)
①.会社登記の確認(会社の目的に「化粧品の製造販売」等を入れるように変更)
②.業者コード取得・・・実作業時間30分
③.許可申請の添付資料の作成・・実作業時間60分
④.許可申請のFD申請の入力等・・実作業時間30分
⑤.3、4を持って薬務課に事前相談(東京都は不要)要予約
(県によっては事前相談を何度も求めたり、申請の何カ月前に事前相談を求めたりするので注意です)
⑥.許可申請 東京都以外は要予約
⑦.手順書の作成、熟読・・実作業時間120分もあれば⑧の現地調査での質疑応答には耐えられるでしょう
⑧.現地調査・・・薬務課さん2名で来訪、対応で2時間(都会)~1日(薬務課経験値の低い地方)
⑨.許可証の取得

化粧品の許可取得におけるスケジュール工程表
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可取得工程表
前提条件は、責任技術者が決まっている事です(これが一番大変でしょうが)、逆に言えば責任技術者さんさえいればこの工程表のようにあっと言う間に許可は取れてしまう訳です。
化粧品製造業の許可取得時には手順書等は不要になりますので(上の図からも⑦は無しとなります)非常に簡単です(薬務課の許可要件として手順書は不要と言うだけであり、実運用には手順書がないと実務が出来ませんので注意です
また、下記の会社の目的の変更が結構長い時間を占めてしまうので新規参入を予定している方は予め変更しておいた方が良いでしょう
下記工程表で東京都で①が不要ならば、許可を取りたい思ってから理論上13日で許可取得出来てしま訳です。(実作業時間は弊社提供の添付資料ひな形、を使用した場合の目安です)
①.会社登記の確認(会社の目的に「化粧品の製造」等を入れるように変更)
②.業者コード取得・・・実作業時間30分
③.許可申請の添付資料の作成・・実作業時間60分
④.許可申請のFD申請の入力等・・実作業時間30分
⑤.3、4を持って薬務課に事前相談(東京都は不要)要予約
(県によっては事前相談を何度も求めたり、申請の何カ月前に事前相談を求めたりするので注意です)
⑥.許可申請 東京都以外は要予約

⑧.現地調査・・・薬務課さん2名で来訪、対応で数時間程度(許可申請の図面等と同じで有る事を確認するだけ)
⑨.許可証の取得




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