化粧品製造販売業の許可や化粧品製造業の許可を取得するためには
責任者が必要となり、その責任者になるための資格も定められています(資格要件と言います)

化粧品総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者 
      ==化粧品製造販売業の許可で必要となります。(薬事三役と呼ばれます)
化粧品製造業責任技術者==化粧品製造業の許可で必要となります。

これらの各責任者になるための資格(人的要件)の説明になります。
化粧品総括製造販売責任者や化粧品製造業責任技術者は許可の申請には氏名住所資格などを届けますが品責、安責さんは届不要です(品責さん安責さんは届けませんが社内組織図で示す必要があります)

*上記の総括さん品責さん安責さん、責任技術者さんは、営業に属してはいけません、
たま~に上司が営業部長さんなんて組織がありますが、ダメです。

*上記の総括製造販売責任者や責任技術者さんは、常勤が求められているので注意してください。
化粧品や医療機器の総括製造販売責任者、責任技術者の常勤とは

上記の総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者(薬事三役)の上に責任役員という役員が配置される必要になります。責任役員はその名の通り登記上の役員がなりますので、執行役員は法律上は役員ではありませので責任役員にはなれないと思います。責任役員とは

下記のどの資格要件も満たす方が社内にいない場合は、新たに総括製造販売責任者さん、責任技術者さん、として直接雇用いただく必要があります。(求人を出す場合には、下記を参考に求人戦略を立てて下さい)
東京都内、東京よりの神奈川でどうしても見つからない場合はご相談下さい、紹介出来る場合もありますので

*注)下記で、絶対ですは、薬剤師免許だけです。
薬機法(旧薬事法)は地方分権なので、許可は都道府県の権限なのでそれぞれ解釈がかわります。
都道府県毎に解釈が違いますので、事前に都道府県の薬務課へ照会することが重要です。
また、社長(代表)との兼務については重要なので必ず照会しましょう。

*下記の各責任者は、営業部門に属してはいけません。

人探しの参考になれば、
2017年9月2日 化粧品製造販売業の許可取得のための人探しの一考
2017年3月31日 薬剤師さんの定年後の転職先としての化粧品業界や医療機器業界

分かり難いですが化粧品の製造販売・製造業の責任者資格要件(東京都サイト) 

*説明の中で、「許可を持っている会社での従事証明」と言う言葉が何回も出てきますが、これは、前職でも前々職でもよくて、加算しての年数です。
従事証明書(従事年数証明書)の書き方は、化粧品製造販売業の許可の申請時に添付する書類等化粧品製造業の許可の申請時に添付する書類等 で説明してます。

化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件

下記のいずれかを満たす方

資格の要件 該当施行規則 解説
・薬剤師 医薬品医療機器等法施行規則第85条の2第2項第1号 に該当
・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了 医薬品医療機器等法施行規則第85条の2第2項第2号 に該当 大学の化学系学部です、単位の確認が必要です。(注)

高校での化学系の科もあるので(農業高校、工業高校など)、確認する価値ありです。(注)

・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、

その後、化粧品(又は部外品・医薬品)の品質管理又は安全管理業務に3年従事(注)

医薬品医療機器等法施行規則第85条の2第2項第3号 に該当 高校で化学Ⅰとかやった記憶ありあますでしょう、これです。高校の成績証明を出す必要があります。(ただし、ゆとり教育世代だとまったくやっていないので注意ですね。)

>化粧品(又は部外品・医薬品)の品質管理又は安全管理業務に3年従事

↑これは、それぞれ、化粧品製造販売業、医薬部外品製造販売業の、医薬品製造販売業の許可を持っている業者での経験ですからドラッグストアで登録販売者やってましたってのは当たりません。

許可を持っている会社での従事証明を出すことになります。

・厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 医薬品医療機器等法施行規則第85条の2第2項第4号 に該当 ほとんど無理ですから、あまり考えなくて良いです。

管理人が知る限り、同じ申請者がすでに第1種や第2種医療機器製造販売業を持っていて、その総括さんと兼務する場合とかです。

下記の記事も参考にお読みください。
従事年数証明書(実務経験を証明する)で資格要件をクリアする方法
化粧品や医療機器での資格要件で必要となる高校の卒業証明と履修証明

化粧品製造販売業の品質保証責任者・・・
品質保証部門の責任者です。特に学歴要件、職歴要件等はありません。適切に業務を遂行できる能力を持つ方を充ててください。

化粧品製造販売業の安全管理責任者・・・
安全管理業務の責任者です。特に学歴要件、職歴要件等はありません。適切に業務を遂行できる能力を持つ方を充ててください。

総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者の薬事三役は1名で兼ねることができます

化粧品製造業の責任技術者の資格要件

下記のいずれかを満たす方

資格の要件 該当施行規則 解説
・薬剤師 医薬品医療機器等法施行規則第91条2項第1号 に該当
・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了 医薬品医療機器等法施行規則第91条2項第2号 に該当 大学の化学系学部です、単位の確認が必要です。(注)

高校での化学系の科もあるので(農業高校、工業高校など)、確認する価値ありです。(注)
・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、

その後化粧品(又は部外品・医薬品)の製造に関する業務に3年従事(注)

医薬品医療機器等法施行規則第91条2項第3号 に該当 高校で化学Ⅰとかやった記憶ありあますでしょう、これです。高校の成績証明を出す必要があります。(ただし、ゆとり教育世代だとまったくやっていないので注意ですね。)

>化粧品(又は部外品・医薬品)の製造に関する業務に3年従事

↑これは、それぞれ、化粧品製造業、医薬部外品製造業の、医薬品製造業の許可を持っている業者での経験です。

メーカーで経理、総務、営業やってましたってのは当たりません。

許可を持っている会社での従事証明を出すことになります。

・厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者 医薬品医療機器等法施行規則第91条2項第4号 に該当 東京都薬務課では、学歴要件等は不要ですが化粧品(又は部外品・医薬品)の

製造に関する業務に5年以上従事している場合に認められるとの事です。(注)

許可を持っている会社での従事証明を出すことになります。

下記の記事も参考にお読みください。
従事年数証明書(実務経験を証明する)で資格要件をクリアする方法
化粧品や医療機器での資格要件で必要となる高校の卒業証明と履修証明

化粧品製造販売業と化粧品製造業 が同一の場所にある場合、化粧品製造業の責任技術者と化粧品製造販売業の品質保証責任者は兼ねることができます。

まとめ

===>まとめると、化粧品製造販売業と化粧品製造業 が同一の場所にある場合は、一人で、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者、責任技術者はすべて同一人物一人で良いことになります。




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